皆さま、こんにちは。
“働きながら学べる!求職者支援制度の特例措置のご案内”です!
この特例措置とは、世帯月給が40万未満であれば可能性があります!
収入や時間的な理由で職業訓練の通学をあきらめていた方も、チャンスです!
コロナ渦で、収入が減少したフリーランスの方や、シフトが減少した労働者の転職や再就職を支援する制度です。
雇用保険を受給できない求職者に対して、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する求職者支援制度が設けられています。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受けてシフトが減少した人や、休業を余儀なくされている人などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、
令和 4年 3 月末まで、職業訓練受講給付金の収入要件と出席要件に特例措置を設けられました。
この制度を利用することで、働きながら教育訓練を受けることができ、訓練期間中、職業訓練受講給付金(月10万円)が支給されます。
【職業訓練受講給付金とは】
通常のハローワークの求人紹介に加え、スキルアップのための職業訓練と職業訓練受講給付金(月10万円)が受けられます。
訓練中に収入がなくなる心配をしなくていいので、安心して訓練に集中し、スキルを伸ばしてより良い就職を目指すことができます。
また、特例措置においては、転職せずに働きながら訓練を受けてスキルアップに取り組もうとする方の受講を認め、働きながら訓練を受講できることも可能です!
【特例措置について】
ポイント①:働きながら訓練を受講できる
・シフト制で働く方などの給付金の本人収入の上限を、月8万円以下から月12万円以下になりました
・働きながら訓練を受けて今の職場で正社員転換を目指す方などが、訓練を受講できるようになりました
ポイント②:親や配偶者と同居している方などが、給付金を受講できる
・給付金の世帯収入の上限を、月25万円以下から月40万円以下になりました
ポイント③:急な都合などで訓練を欠席しても、給付金を受給できる
・全体の2割まで訓練を休めることになりました
・病気や仕事などのやむを得ない理由の欠席は給付金を減額せずに支給し、それ以外の欠席は給付金を日割りで減額して支給することになりました
ポイント④:短い時間・期間の訓練コースを設定
・働きながら受講しやすい短い時間・期間の訓練コースを設定しています
【主な対象者】
●離職者の方
・雇用保険の適用がない離職者の方
・フリーランス・自営業を廃業した方
・雇用保険の受給が終了した方など
●在職者の方
・一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職や社内での正社員転換を目指す方など
【訓練受講の用件】
・ハローワークに求職の申込みをしていること
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
・労働の意思と能力があること
・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
【給付金の支給要件】
・本人収入が月8万円以下
・シフト制で働く方などは月12万円以下 (※)
・世帯全体の収入が月40万円以下(※)
・世帯全体の金融資産が300万円以下
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
・訓練の8割以上に出席する(※)
(病気や仕事など以外の理由で訓練を欠席した場合、給付金は日割りで支給します)
・世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
※ 令和4年3月末までの特例措置
【給付金の支給額】
訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を支給
●訓練受講手当
月10万円(訓練を受講している期間について、1か月ごとに支給)
●通所手当
訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)
●寄宿手当
月10,700円
同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、通所のための往復所要時間が4時間以上など、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給します
また、上記に該当しており給付金が受けられない場合でも、
職業訓練を無料で学び、スキルを手に入れられるのは、とっても良いですよね( *´艸`)
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居住地を管轄するハローワークで受付ております。
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